八百板矯正歯科の
矯正治療費について
price
支払い回数は一括払い、または治療期間で均等割りしてお支払いいただいています。
治療日ごとの処置料などは設定していません。
ご不明な点は、受付までお尋ねください。
矯正治療料金表
相談料 | 無料 |
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矯正検査診断料 | 44,000~66,000円 |
矯正技術料 | |
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MTM矯正 (部分的矯正) |
110,000~330,000円 |
本格矯正治療 | 330,000~550,000円 |
装置材料(DBS)および技工料 | |
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マウスピースタイプ(アライナー) | MTM 165,000~352,000円 上下顎 704,000円 |
コンポジットタイプ | MTM 104,500~165,000円 上下顎 330,000円 |
セラミックタイプ | MTM 130,900~209,000円 上下顎 418,000円 |
保定料 | 片顎 44,000円 上下顎 88,000円 |
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※使用する装置は、症状や使用する部分によって変わります。
※矯正装置などについては途中変更の可能性があります。
※矯正治療途中におけるX線撮影は別途算定とします。
子供の矯正治療(乳歯が残っている場合)
初期治療 (混合歯列期) |
技術料 55,000~165,000円 |
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装置材料および技工料 | |
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上顎前方牽引装置 | 44,000円 |
切歯斜面板 | 22,000円 |
機能的矯正装置 | 33,000~66,000円 |
床矯正装置 | 55,000~110,000円 |
保隙装置 | 27,500~44,000円 |
初期治療(DBS) | 33,000~165,000円 |
※使用する装置は、症状や使用する部分によって変わります。
※矯正装置などについては途中変更の可能性があります。
※矯正治療途中におけるX線撮影は別途算定とします。
お支払い方法 payment
- 現金
- クレジットカード
- 院内分割(10~20回)
医療費控除について medical deduction
矯正治療費は、大人の方でもお子さんでも「医療目的である」と判断された場合には医療費として認められます。
そのため、確定申告の際に医療費として申告していただければ、通常医療費控除の対象となります。
医療費控除の手続きにおいて、矯正歯科医による診断書の提示を求められる場合があります。
その際は診断書を作成しますので、必要な場合はお申し付けください。
医療費控除とは
本人および生計を同じにする配偶者その他親族の医療費を1年間(1月1日~12月31日)で10万円以上支払った場合、翌年の2月16日~3月15日までに申告することで、税金が還付または軽減されます(控除の限度額は200万円です)。
申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けられます。
控除金額について
下記の計算式で算出できます。
(上限200万円)
に支払った医療費
補てんされる金額
医療費控除の対象となる医療費
おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など
医療費控除を受けるための手続き
2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、「確定申告書」に添付してください。
※2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。
医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。