料金表|川口市、さいたま市、越谷市 患者さんに真摯に向き合い治療を行なう八百板矯正歯科

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料金表

八百板矯正歯科の
矯正治療費について
price

支払い回数は一括払い、または治療期間で均等割りしてお支払いいただいています。
治療日ごとの処置料などは設定していません。
ご不明な点は、受付までお尋ねください。

矯正治療料金表

相談料 無料
矯正検査診断料 44,000~66,000円
矯正技術料
MTM矯正
(部分的矯正)
110,000~330,000円
本格矯正治療 330,000~550,000円
装置材料(DBS)および技工料
マウスピースタイプ(アライナー) MTM 165,000~352,000円
上下顎 704,000円
コンポジットタイプ MTM 104,500~165,000円
上下顎 330,000円
セラミックタイプ MTM 130,900~209,000円
上下顎 418,000円
保定料 片顎 44,000円
上下顎 88,000円
※料金は税込表示となっています。
※使用する装置は、症状や使用する部分によって変わります。
※矯正装置などについては途中変更の可能性があります。
※矯正治療途中におけるX線撮影は別途算定とします。

子供の矯正治療(乳歯が残っている場合)

初期治療
(混合歯列期)
技術料 55,000~165,000円
装置材料および技工料
上顎前方牽引装置 44,000円
切歯斜面板 22,000円
機能的矯正装置 33,000~66,000円
床矯正装置 55,000~110,000円
保隙装置 27,500~44,000円
初期治療(DBS) 33,000~165,000円
※料金は税込表示となっています。
※使用する装置は、症状や使用する部分によって変わります。
※矯正装置などについては途中変更の可能性があります。
※矯正治療途中におけるX線撮影は別途算定とします。
     

お支払い方法 payment

  • 現金
  • クレジットカード
  • 院内分割(10~20回)

医療費控除について medical deduction

矯正治療費は、大人の方でもお子さんでも「医療目的である」と判断された場合には医療費として認められます。
そのため、確定申告の際に医療費として申告していただければ、通常医療費控除の対象となります。
医療費控除の手続きにおいて、矯正歯科医による診断書の提示を求められる場合があります。
その際は診断書を作成しますので、必要な場合はお申し付けください。

医療費控除とは

本人および生計を同じにする配偶者その他親族の医療費を1年間(1月1日~12月31日)で10万円以上支払った場合、翌年の2月16日~3月15日までに申告することで、税金が還付または軽減されます(控除の限度額は200万円です)。
申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けられます。

控除金額について

下記の計算式で算出できます。

医療費控除額
(上限200万円)
1年間(1月1日~12月31日)
に支払った医療費
保険金などで
補てんされる金額
10万円(総所得金額200万円までの方は所得金額の5%)

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など

医療費控除を受けるための手続き

2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、「確定申告書」に添付してください。

※2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。